ID番号 | : | 03156 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 静岡相互銀行事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 頚肩腕症候群の罹患について労災認定を受けた女子銀行員が、右疾病の罹患に関して使用者の安全配慮義務違反を争った事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 労働基準法8章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1983年4月27日 |
裁判所名 | : | 静岡地沼津支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和51年 (ワ) 360 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | 時報1087号136頁/労経速報1153号7頁/労働判例413号52頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 平岩新吾・労災職業病の企業責任〔労災職業病健康管理【1】〕76頁 |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 以上によれば、本件疾病が被告の業務に起因して発症したものであることを認めることはできず、本件疾病と被告の業務との間に相当因果関係(業務起因性)があることを前提として被告に債務不履行あるいは不法行為責任に基づく損害賠償を求める原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないというべきである。 |