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ID番号 : 03164
事件名 : 損害賠償請求控訴事件
いわゆる事件名 : 航空自衛隊第二航空団事件
争点 :
事案概要 :  自衛隊機の整備試験飛行中の墜落死亡事故につき、国には安全配慮義務違反はなかったとされた事例。
参照法条 : 労働基準法2章
民法415条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 : 1983年8月31日
裁判所名 : 東京高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和54年 (ネ) 1213 
裁判結果 : 取消
出典 : タイムズ508号106頁/交通民集16巻4号933頁
審級関係 : 一審/東京地/昭54. 4.27/昭和50年(ワ)9030号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 航空自衛隊第二航空団第二〇三飛行隊一等空尉Aが昭和四四年一月六日に事故機を操縦して整備試験飛行を実施しているうち、同日午前一一時三六分石狩湾に機体もろとも墜落して死亡したことは当事者間に争いがない。
(中略)
 事故機について、被控訴人らの主張する酸素系統の障害、操縦系統の不具合、その他の管理の瑕疵が存することを肯認するに足りる証拠はみあたらない。被控訴人らの主張は理由がない。
 そうすると、被控訴人らの請求は、その余の点について判断するまでもなく、すでに理由のないことが明らかであるから、これを棄却すべきである。