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ID番号 : 03175
事件名 : 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 : 豊商事事件
争点 :
事案概要 :  ホテル内で楽団演奏を行うことを主たる業務とする従業員がフロント業務終了後にフロント内で泊り客から暴行、傷害を受けたことについて、加害者、加害者の使用者、被害者の使用者等を相手どって損害賠償を請求した事例。
参照法条 : 民法415条
民法709条
民法715条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 : 1983年11月30日
裁判所名 : 名古屋地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和53年 (ワ) 984 
裁判結果 : 一部認容(確定)
出典 : 時報1120号70頁/タイムズ520号184頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 一般に、使用者は労働者に対し雇用契約に付随する信義則上の義務として、労働者の労務遂行のための場所、施設もしくは器具等の設置管理又はその遂行する労務の管理に当って労働者の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負っているものというべきであり、右安全配慮義務の中には、業務上の災害が発生した場合には右災害の拡大や災害による損害の発生・拡大をできる限り防止する措置をとるべき義務も含まれると解するのが相当である。