ID番号 | : | 03178 |
事件名 | : | 仮処分控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 欧州共同体委員会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 欧州共同体委員会駐日代表部に雇傭された試用期間中の者に対する本採用拒否につき、右拒否は留保解約権の行使にあたり、社会通念上相当な理由が必要であるが、最高の給与等級の職員対する本採用拒否は有効であるとされた事例。 一〇日間の予告をした解雇の意思表示につき、労基法二〇条一項の予告期間が経過することにより、効力が生じるとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条 労働基準法21条 民法1条3項 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 試用期間 / 法的性質 労働契約(民事) / 試用期間 / 本採用拒否・解雇 解雇(民事) / 労基法20条違反の解雇の効力 |
裁判年月日 | : | 1983年12月14日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和57年 (ネ) 1536 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働民例集34巻5・6合併号922頁/タイムズ515号137頁 |
審級関係 | : | 一審/00201/東京地/昭57. 5.31/昭和55年(ヨ)2305号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-試用期間-法的性質〕 〔労働契約-試用期間-本採用拒否・解雇〕 〔解雇-労基法20条違反の解雇の効力〕 当裁判所も控訴人の本件申請はいずれもこれを却下すべきものと判断する。その理由は、原判決二二枚目表四行目(同上、四八五頁一行目)「被申請人が」の次に「その根拠はともかくとして」を加え、同五行目(同上、四八五頁二行目)「ことは」から同六行目(同上、四八五頁二行目)ないが」までを「としても」と改め、同三九枚目表九行目(同上、四九六頁九行目)「A」を「B」と、同四一枚目表三行目(同上、四九七頁二行目から一二行目にかけて)「広報室」を「報道室」と改めるほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。 よって本件控訴は理由がないから民訴法三八四条一項、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 |