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ID番号 : 03180
事件名 : 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 : 神戸製鋼所事件
争点 :
事案概要 :  鋼材研磨機の修理作業中に臨時の作業床として使用していた右機械のローラーテーブルチェーンカバー用鉄板が傾いて転落して負傷した労働者が会社の安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求した事例。
参照法条 : 民法415条
民法1条2項
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 : 1983年12月16日
裁判所名 : 神戸地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和54年 (ワ) 1093 
裁判結果 : 棄却(確定)
出典 : 時報1115号115頁/タイムズ525号253頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 労働者は、雇傭契約にもとづいて、使用者の指定した労務給付場所に配置され、使用者の提供した設備、器具等を用いて、労務給付を行なうものであるから、使用者には右の諸施設から生ずる危険が労働者におよばないよう労働者の安全を保護する義務がある。