ID番号 | : | 03181 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 橋本内科医院事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 肺結核の既応歴を有する従業員の肺結核再発後の容態悪化と死亡につき、遺族が使用者である医師に労働契約上の義務違反があるとして損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 民法623条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1983年12月20日 |
裁判所名 | : | 水戸地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和51年 (ワ) 165 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 時報1121号85頁/タイムズ524号246頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 原告らは、被告の労働契約上の債務不履行(安全配慮義務違反)ないしは診療契約上の債務不履行(その主張の適否については、しばらく措く。)による損害の賠償を求めているものであるが、右の各事実からすれば、被告がAに対して右各債務を負っていたのは、昭和二九年四月八日の勤務開始の日から昭和四五年一〇月二二日の時点までであると解される。けだし、使用者が労働者に対し負っているところの安全配慮義務は、労働者が現実に使用者の支配可能な範囲においてのみ課せられているものと解すべきである。 |