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ID番号 : 03183
事件名 : 損害賠償請求控訴事件
いわゆる事件名 : 篠田鋳造所事件
争点 :
事案概要 :  溶解炉から鉄溶解液を取出す作業中、飛沫によって眼を負傷した工員に対する使用者の安全配慮義務違反があったとされた事例。
参照法条 : 労働基準法2章
民法415条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 : 1983年12月26日
裁判所名 : 名古屋高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和56年 (ネ) 602 
裁判結果 : 一部棄却・変更(確定)
出典 : 時報1108号100頁/タイムズ525号187頁/労働判例426号40頁
審級関係 : 一審/岐阜地御嵩支/昭56.12. 9/昭和54年(ワ)33号
評釈論文 : 佐藤進・ジュリスト840号101頁
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 以上によると、被控訴人は、控訴人に対し入社時の基礎的安全教育を行ない、保護具の支給もしていると認められるが、仕事の慣れや保護具自体の不便さ等から、保護具の使用を怠っている労働者に対し、改めて危険性を説明し、保護具を確実に着用するよう指導するなどの経験者に対する再度の安全教育を確実に行ったことまでは認め難いというべきである。
 4 以上によると、被控訴人の控訴人に対する安全確保義務の履行は不安全であったというべきである。被控訴人の、安全確保義務としては注意喚起程度をもって足る旨の主張はとうてい採用することができない。