ID番号 | : | 03187 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 不二観光バス事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 観光バス会社に「常勤アルバイトガイド」として登録され勤務していた者が、乗務指示がまったくなされなくなったことは解雇にあたるとして地位保全および賃金仮払の仮処分を申請した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1982年2月25日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和56年 (ヨ) 1990 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働判例385号68頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇権の濫用〕 申請人と被申請人会社との間の労働契約は期間の定めのない継続的契約と判断されるところ、前記の事実によれば、被申請人会社が申請人に対してなした前記三、(五)の意思表示並びに同(六)の措置は、継続的労働契約を一方的に解約した解雇と実質的に異なるところはなく、そこにおいてはいわゆる解雇権の濫用の法理が働くものと考えられる。 そして、被申請人会社が申請人に対し実質的には解雇に該ると判断される前記三、(五)の意思表示をなすとともに同(六)の措置をとった理由は、申請人の三沢に対する架電の内容に動機、原因があると考えられることは前記のとおりであり、これを理由に申請人に対し実質的には解雇に該る措置をとることは、いわゆる解雇権の濫用にあたるものとして、雇用契約上の地位にある申請人の地位を一方的に打ち切るものとしては無効であって、申請人は被申請人会社との間で従前どおり雇用契約上の地位にあるものと判断される。 |