全 情 報

ID番号 03189
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 海上自衛隊事件
争点
事案概要  海上自衛隊員が照明弾投下訓練中に、塔乗機が炎上墜落して死亡した事故について遺族が国に対して損害賠償を請求した事例。
参照法条 民法415条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 1982年3月23日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和50年 (ワ) 4225 
裁判結果 棄却
出典 タイムズ475号112頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 1 国が海上自衛官であった亡A他一〇名に対し、その公務遂行のために設置すべき施設、器具等の設置、管理または上司の指示の下に遂行する公務の管理に当り、生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務のあることはいうまでもない(最判昭和五〇年二月二五日民集二九巻二号一四三頁参照)。
 しかし、右安全配慮義務の内容は、航空隊に属する自衛官の場合には、その職種、地位、状況等によって異なるが、航空機・施設・器具等や訓練に関し安全性に欠けることのないよう配慮すべきことをいうのであり、事故が機器・弾薬の操作の誤りや偶発的な原因によって生じたような場合には、いかに公務従事中(特別に危険性を帯びている公務従事中の事故)であっても、安全配慮義務の違反の問題は生じないというべきである。