ID番号 | : | 03205 |
事件名 | : | 執行停止申立却下決定に対する抗告事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京都十一市競輪事業組合事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 競輪事業組合の従事員登録されている者が出勤停止処分をうけたとしてなした右処分執行停止の申立がなされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法9条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 労働者の概念 |
裁判年月日 | : | 1982年11月18日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和57年 (行ス) 21 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働民例集33巻6号1004頁 |
審級関係 | : | 一審/東京地/昭57.10.14/昭和57年(行ク)57号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-労働者-労働者の概念〕 当裁判所も抗告人の本件執行停止の申立は、理由がなく棄却すべきものと思料するものであって、その理由は原決定と同一であるから、これを引用する。 |