ID番号 | : | 03210 |
事件名 | : | 地位保全確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 丸王印刷事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 受注の減少、赤字の増大に対処するために行われた人員整理(整理解雇)の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の要件 |
裁判年月日 | : | 1981年1月22日 |
裁判所名 | : | 福岡地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和54年 (ワ) 1318 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | タイムズ443号120頁/労働判例358号40頁/労経速報1085号19頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-整理解雇-整理解雇の要件〕 一般に、不況等に伴う経営合理化のために余剰人員整理の手段としてなされるいわゆる整理解雇は、一旦労働者が取得した従業員たる地位を、労働者の責に帰すべからざる事由によつて一方的に失わせ、その生計の途を閉ざすに至らせるものであるから、その実施にあたつては、少なくとも企業において経営合理化のため人員整理をすすめる必要性が客観的に認められ、しかも、その最後の手段ともいうべき解雇を避けるため配置転換や希望退職者の募集といつた労働者にとつて負担の少ない方途によつて余剰人員を整理する努力が十分払われたことを要すると解すべきである。そして、整理解雇の場合に限つていえば、被告会社が本件解雇の根拠とした臨時従業員就業規則二〇条三号、四号にいわゆる「事業の縮少又は設備の著しい変更」又は「業務上の都合」に該当するには、人員整理の必要性が客観的に認められることを要し、また、同三号にいう「剰員」とは、企業が整理解雇を回避する十分な努力を払つてもなお余剰人員が生ずる場合をいい、このような場合においてはじめて「止むを得ない事由の生じたとき」(四号)ということができると解するのが相当である。 |