ID番号 | : | 03212 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分申請 |
いわゆる事件名 | : | 大阪女学院事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | キリスト教精神に基づく教育をめざしている女子短期大学の専任講師が婚外子を出産したことを理由として解雇されたケースでその効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条 労働基準法106条1項 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 婚外子の出産 就業規則(民事) / 就業規則の届出 就業規則(民事) / 就業規則の周知 |
裁判年月日 | : | 1981年2月13日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和54年 (ヨ) 1906 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働判例362号46頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔就業規則-就業規則の届出〕 〔就業規則-就業規則の周知〕 就業規則の行政官庁への届出の点については、これを効力要件でないと解すべきであり、又周知の点については、労働基準法一〇六条一項所定の周知方法を欠いたとしても、従業員が就業規則の内容を周知しているとか、又は従業員が容易にこれを知り得る状態にあった等特段の事情のある場合には、なおその効力を有するものと解するのが相当である。 〔解雇-解雇事由-婚外子の出産〕 前記認定の本件解雇に至る経緯によれば、被申請人は申請人の右婚外子の出産という事実をもって本件解雇に踏み切ったことが窺える。右事実によれば、申請人の婚外子の出産という行為は、被申請人にとっては、その教育方針に悖るものであるばかりか、その品位を著しく低下させ、明らかに学生らに対し悪影響を及ぼす事柄であって、これを単に私生活上の行為であるとして看過することのできないものであり、前記就業規則二〇条所定の「職員として有るまじき行為」に該当するものとして、優に本件解雇理由となり得るものというべきであろう。 |