ID番号 | : | 03219 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請 |
いわゆる事件名 | : | 西日本鉄道戸畑自動車営業所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 所持品検査に関する確認書(「万一勤務中に私金を携帯もしくは所持していた場合、これが私金であることの証明は、極めて厳格に解されることになり、家族等の単なる証言は私金の証明とはならないこと」等の内容)への署名を拒否したことを理由とする諭旨解雇につき、これを無効とした一審判決を支持し、会社による控訴を棄却した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 所持品検査 |
裁判年月日 | : | 1981年3月25日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和52年 (ネ) 355 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例370号56頁 |
審級関係 | : | 一審/福岡地小倉支/昭52. 5.12/昭和46年(ヨ)283号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-所持品検査〕 当裁判所も、被控訴人の申請は理由があり、これを認容すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。 |