ID番号 | : | 03220 |
事件名 | : | 第九七号裁決取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京労基局長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働者が労基署長に対して自己の使用者の労働条件明示につき指導監督を求めたが同署長が指導監督をしなかったため、同署長の不作為につき基準局長に審査請求をしたところ却下する旨の裁決をされたため、右裁決の取消を求めた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法104条1項 |
体系項目 | : | 監督機関(民事) / 監督機関に対する申告と監督義務 |
裁判年月日 | : | 1981年3月26日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和55年 (行コ) 97 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1088号17頁 |
審級関係 | : | 一審/東京地/昭55. 9.29/昭和55年(行ウ)85号 |
評釈論文 | : | 岩出誠・ジュリスト778号108頁 |
判決理由 | : | 〔監督機関-監督機関に対する申告と監督義務〕 原告は、原告が青梅労働基準監督署長に対してした申告は刑事訴訟法第二三〇条、第二三九条に基づくものであるという。しかしながら、(書証略)によれば、原告の右申告は、使用者たる豊起運輸株式会社に対して労働条件の明示を求めたところ明示されないので、労働条件明示につき同署長の指導監督を求めたものであることが認められるから、右申告は、労働基準法第一〇四条第一項に基づくものと解するのが相当であり、犯罪事実を申告してその処罰を求めたものと解することはできない。そして、同項に基づく申告は、労働者が労働基準監督官に対して事業場における同法違反の事実を通告するもので、労働基準監督官の使用者に対する監督権発動の一契機をなすものではあっても、監督官に対してこれに対応して調査などの措置をとるべき職務上の作為義務まで負わせるものではない。 |