ID番号 | : | 03238 |
事件名 | : | 損害賠償請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 合板メトカー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 勤務時間中にシャツを頭部にまきつけるという奇妙な姿態をしている従業員を写真撮影し、解雇無効確認訴訟で証拠として利用したことにつき、肖像権の侵害にあたるとしてなされた損害賠償請求を棄却した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法709条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 信義則上の義務・忠実義務 |
裁判年月日 | : | 1980年2月14日 |
裁判所名 | : | 山口地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (レ) 24 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | タイムズ433号119頁 |
審級関係 | : | 一審/04159/下関簡/昭53.12.25/昭和53年(ハ)16号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-信義則上の義務・忠実義務〕 当事者双方の主張並びに証拠関係は、次に付加、訂正するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。 |