ID番号 | : | 03244 |
事件名 | : | 損害賠償請求控訴事件/同附帯控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 陸上自衛隊西部航空方面隊事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 祝賀飛行において実施計画と異なった低空飛行を行なったため自衛隊機が墜落し自衛隊員が死亡した事故につき、履行補助者たる編隊長に義務違反があり、国の安全配慮義務違反による損害賠償請求を認容した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法1条 民法415条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1980年2月29日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (ネ) 3084 昭和54年 (ネ) 1680 |
裁判結果 | : | (確定) |
出典 | : | 訟務月報26巻6号905頁 |
審級関係 | : | 一審/03373/東京地/昭53.11.27/昭和50年(ワ)6424号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 4 右認定の事実によれば、本件飛行計画を忠実に履行すべき義務を負つていたA編隊長は、その義務の内容として、実施計画どおりの気象情況にない場合には、有視界飛行は不可能であり本件飛行を中止して築城基地に帰投すべき義務を負つていたものと考えるべきであるから、したがつて、上記認定のとおり指示された進入開始点を確認することができなかつた日御碕上空から本件飛行を中止して帰投すべきであつたにもかかわらず、低空の雲中飛行を続行したことは、A編隊長の義務違反となることは明らかである。 5 そして、控訴人が亡Bに対し安全配慮義務を負うべきことは前記説示のとおりであり、控訴人の履行補助者であるA編隊長がその義務に違反して本件事故を惹起せしめ、これにより亡Bを死亡させたことは、控訴人の亡Bに対する安全配慮義務違反となり、控訴人は、本件事故により亡Bに生じた損害を賠償すべき義務がある。 |