ID番号 | : | 03251 |
事件名 | : | 損害賠償本訴請求事件/損害賠償反訴請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 中央観光バス事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 従業員らが少数組合組合員に対し退職勧告・共同絶交をしたことが不法行為にあたるとし、管理職および会社がこれを教唆幇助したとして損害賠償の支払を命じた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法709条 民法715条 民法719条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 信義則上の義務・忠実義務 |
裁判年月日 | : | 1980年3月26日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和51年 (ワ) 6019 昭和52年 (ワ) 92 |
裁判結果 | : | 本訴一部認容・反訴棄却(確定) |
出典 | : | 時報968号118頁/タイムズ423号116頁/労経速報1052号16頁/労働判例339号27頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 角田邦重・労働判例354号4頁/角田邦重・労働判例355号4頁/喜多実・季刊労働法117号130頁/香川孝三・ジュリスト735号131頁 |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-信義則上の義務・忠実義務〕 そうすると、被告Y1及びY2は、共同して、被告Y3会社の乗務員に対し、同乗務員が本件勧告書を作成し、原告らに交付するという不法行為をなすことを教唆し、幇助したものというべきであり、よって、民法七一九条二項、一項、七〇九条により原告らが被った後記損害を賠償すべき義務があるものということができる。 (中略) 以上の諸点を総合勘案すると、被告Y1及びY2の前記不法行為は、被告Y3会社の事業の執行と同視し得る程に密接な関連を有すると認められる行為というべきであるから、被告Y3会社は、民法七一五条一項により被用者である被告Y1及びY2が原告らに加えた後記損害を賠償する義務があるものということができる。 |