ID番号 | : | 03255 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 陸上自衛隊真駒内事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 自衛隊員が射撃訓練場の監的壕内に転落して死亡した事故につき、国に安全配慮義務違反はなかったとして損害賠償請求を棄却した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法1条 民法415条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1980年4月22日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (ワ) 3942 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 時報974号96頁/タイムズ424号134頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 (3) そして、右(1)のとおり、本件射場を使用する自衛隊員が警戒旗の撤収に当たりたまたま本件経路をとったとしても、一般的には、本件監的壕東壁上のコンクリート縁を勢い余ったように踏み外して本件監的壕内に転落する事故に遭うおそれがあったものとは考え難いのに、そのようなおそれのあることを特に予想し、又は右(2)のとおり、一般的にはあり得ないところであるのにそのような場合のあることを特に予想し、かつ、このような場合に、本件射場を使用する若手、少壮の自衛隊員が滑落又は転落の事故に遭うおそれをもおもんばかって、本件監的壕内への滑落又は転落の防止のため、原告ら主張のように、右の隊員に対して本件経路や本件盛土部分の通行禁止を命じたり、転落防止用の設備や安全な渡越設備等を設けるべき義務は、本件事故当時の本件射場の所有者管理者にはなかったものと解するのが相当である。 (4) したがって、被告には、本件事故に関して、原告ら主張に係る点についての安全配慮義務の不履行があったということはできず、他に被告において、本件事故に関し、安全配慮義務の不履行があったことをうかがうべき資料はない。 |