ID番号 | : | 03256 |
事件名 | : | 給料等請求事件/損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本非破壊検査事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 金員着服行為を理由とする懲戒解雇につき、右解雇を有効とした事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為 |
裁判年月日 | : | 1980年4月28日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (ワ) 1602 昭和53年 (ワ) 9783 |
裁判結果 | : | 一部認容・棄却 |
出典 | : | 労働判例341号61頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕 2 (証拠略)によれば、被告会社の就業規則五二条五号は、懲戒解雇の理由の一つとして、「会社の金品等をみだりに私消し、または許可なく持ち出したとき」と定めている、と認められる。 3 してみると、前記1(一)で認定した事実は、被告会社の就業規則五二条五号所定の懲戒事由に該当するから、その余の解雇理由について判断するまでもなく、被告の行った懲戒解雇は適法と解される。 四 したがって、被告の抗弁は、理由があるから、雇用関係の存続を前提とする原告の給料(なお、昭和五二年一一月一日から同月四日までの間の原告の給料については、右期間中原告が就労したとの事実も、右期間中原告が就労できなかったのは被告の責に帰すべき事由によるとの事実も、主張・立証されていないから、理由がない。)及び賞与請求は、失当である。 |