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ID番号 : 03272
事件名 : 懲戒処分無効等請求事件
いわゆる事件名 : 三菱重工業長崎造船所事件
争点 :
事案概要 :  組合活動の妨害があったとする組合員らの職制に対する暴行を理由としてなされた出勤停止処分の効力が争われた事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項9号
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言
裁判年月日 : 1980年10月17日
裁判所名 : 長崎地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和48年 (ワ) 313 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労経速報1066号5頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕
 被告が原告に対する懲戒処分の理由とした主要部分である原告が昭和四七年六月一六日A作業長に対し蹴る暴行を加え全治五日間の負傷をさせた(証拠上正しくは通院治療約八日間の傷害である)事実を認めることができ、右事実は(書証略)によるとB会社就業規則第六五条一項六号に定める他人に暴行脅迫を加えたという懲戒解雇事由にあたり、被告が右事実を認定し同条一項但書を適用し、情状酌量の余地があるとして出勤停止三日間の処分に付したことは何ら違法の存するところではない。