ID番号 | : | 03275 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 安成工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | プレス機の上型の二度落ちによる「左拇指切断」につき使用者に対して損害賠償の請求がなされた事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1980年11月14日 |
裁判所名 | : | 名古屋地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和51年 (ワ) 483 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働判例355号60頁/労経速報1074号3頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 原告は、本件事故について雇傭契約上の債務不履行を根拠としてその責任を求めているところ、一般に雇傭契約において使用者は労働者から労務の提供を受けるにあたって、労働者の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負っていると解されているが、具体的事案のもとで右義務履行の有無が争となった場合にあっては、まず労働者において事故の具体的内容を主張立証し、その結果特定された事実関係を前提としてかかる事実関係のもとにおける使用者の具体的安全配慮義務の内容をまず認定すべく、右具体的義務内容の認定に当っては、右事故内容のほか、事業の種類、労務提供の方法、職場環境等の諸事情を総合して判断すべきである。そしてこれらは労働者が立証責任を負うというべきである。かくして認定された使用者の具体的安全配慮義務の履行については、使用者において債務不履行がないことを立証する責任を負うと解すべきである。 |