ID番号 | : | 03276 |
事件名 | : | 雇用関係確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本メールオーダー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | タイプ打作業等をやってきた女子労働者の頚肩腕症候群の症状につき業務外としてなされた休職処分および右処分が有効であることを前提としてなされた解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法19条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇制限(労基法19条) / 解雇制限と業務上・外 |
裁判年月日 | : | 1980年12月17日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和51年 (ワ) 9886 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働判例354号22頁/労経速報1071号13頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 井上浩・労働判例354号20頁/岩井国立・労災補償の行政・認定実務〔労災職業病健康管理【2】〕354頁 |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇制限(労基法19条)-解雇制限と業務上・外〕 原告の本件疾病についてはこれを業務外の疾病と認めることはできないのであるから、本件休職処分は、原告の本件疾病の原因についての判断を誤ってなされたものであって就業規則二五条三号に定める要件を欠き無効である。したがって、右休職処分が有効であることを前提としてなされた原告に対する本件解雇処分もまた無効であり、原告は被告に対し雇用契約上の地位を有するものといわねばならない。 |