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ID番号 03286
事件名 懲戒免職処分取消請求控訴事件
いわゆる事件名 郵政省職員事件
争点
事案概要  ストライキ参加者に対する激励演説、ピケッティングの指示等をした組合支部委員長の行為は、公共企業体等労働関係法一七条一項後段のあおり、そそのかしに該当し、これらを理由とする郵政職員に対する懲戒免職は裁量権の濫用にはあたらないとされた事例。
参照法条 公共企業体等労働関係法17条1項
国家公務員法82条
国家公務員法89条
国家公務員法99条
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 1979年3月29日
裁判所名 札幌高
裁判形式 判決
事件番号 昭和50年 (行コ) 3 
裁判結果 (上告)
出典 時報940号114頁/タイムズ397号109頁/訟務月報25巻7号1887頁
審級関係 一審/03466/札幌地/昭50. 2.26/昭和44年(行ウ)31号
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕
 (七) 被控訴人後藤の責任の総合的評価
 前記(五)と(六)に判示したところによれば、被控訴人Yは、ストライキ参加者に対して激励の演説をし、ピケ張りを指示し、集団登庁を指示し、ジグザグ行進の先頭に立って行動するなどしたことは明らかであるから、同被控訴人は、明らかに公労法一七条一項前段に禁止する同盟罷業その他業務の正常な運営を阻害する行為をあおりそそのかして争議行為そのものの原動力となる指導的行為を行った者として問責されるを免れ得ないものというべきである。
 而して本件ストライキをあおり、そそのかして争議行為そのものの原動力となる指導的行為を行った被控訴人Yは、国の経営する郵政事業に勤務する職員として、その官職の信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるような行為をしたものというべく、従って被控訴人Yは、右各行為により国公法九九条に違反し、同法八二条一号、三号に該当するものといわなければならない。
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の濫用〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕
 五 懲戒権の濫用の有無
 被控訴人Yは、本件免職処分は懲戒権を濫用したものである旨主張するので、案ずるに、国家公務員に対する懲戒処分は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務することをその本質的な内容とする勤務関係の見地において、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、その責任を確認し、公務員関係の秩序を維持するために科する制裁であり、国家公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきであるから、懲戒権者が裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして違法とならないものというべきである(最高裁昭和五二年一二月二〇日第三小法廷判決・民集三一巻七号一一〇一頁、同昭和五三年七月一八日第三小法廷判決・判例時報九〇六号一九頁参照)。
 そこで、右の観点に立って本件をみるに、〈証拠略〉に弁論の全趣旨を合わせると、被控訴人Yは、昭和一六年四月逓信省に奉職して以来、全逓においては昭和二二年一〇月に全逓稚内支部青年部長、昭和三四年八月に全逓北見支部執行委員、昭和三八年七月に全逓北見支部執行委員長に就任していたものであり、昭和三八年四月には北見郵便局において勤務時間に食い込む違法な職場大会を実践指導したことを理由として停職一か月の懲戒処分を受け、将来を厳重に戒められていたことが認められるところ、それにもかかわらず、前記認定のような非違行為を行ったものであって、被控訴人後藤の右非違行為の性質、態様、情状及び処分歴等の諸事情を総合すれば、懲戒免職処分の選択に当っては特に慎重な配慮を要することを考慮したとしても、本件免職処分が社会観念上著しく妥当を欠くものとまではいえず、他にこれを認めるに足りる事情も見当らない。そうだとすると、本件免職処分が懲戒権者である札幌郵政局長に任された裁量権の範囲を超え同局長がこれを濫用してなした違法なものとすることはできない。