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ID番号 03289
事件名 懲戒処分取消等請求事件
いわゆる事件名 新潟地方郵便局事件
争点
事案概要  賃上げ等を要求して行われた半日ストライキに参加した郵政省職員に対する減給または戒告処分につき、社会観念上著しく妥当を欠くと認められるほどに裁量権を濫用したとは認め難いとされた事例。
参照法条 公共企業体等労働関係法17条1項
国家公務員法82条
労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 1979年3月30日
裁判所名 新潟地
裁判形式 判決
事件番号 昭和44年 (行ウ) 3 
裁判結果 一部却下・棄却(控訴)
出典 タイムズ396号88頁/労働判例325号57頁/訟務月報25巻7号1916頁
審級関係 控訴審/東京高/   .  ./昭和54年(行コ)41号
評釈論文 野村晃・季刊労働法113号165頁
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕
 一一 以上三以下で検討したところによれば、原告らの本件ストライキはその欠務時間の長さ、規模、態様等に照らし公労法第一七条第一項の争議行為に該当すると解さなければならないので、原告らに対し右違法な争議行為につきその懲戒を否定することはできない。
 しかるとき原告らは、国公法第九八条第一項の職務遂行につき法令を遵守すべき義務に違反し、同時に同法第九九条の信用失墜行為禁止の規定にも違反し、これらは同法第八二条第一号、第三号に該当するものと解され、また原告らの行為は同法第一〇一条第一項の職務に専念する義務にも違反するものであり、これは同法第八二条各号に該当すると言うべきである。
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の濫用〕
 4 右1ないし3の諸事情を懲戒処分の相当性判定の基準、すなわち裁判所が懲戒処分の相当性を判断するにあたっては、懲戒権者と同一の立場にたって懲戒処分をなすべきであったかどうか、又はいかなる処分を選択すべきであったかを判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽量を論ずべきではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきであり、その基準(最高裁判所第三小法廷昭和五二年一二月二〇日判決など)に照らして検討すると、前示諸事情によっては、いまだ本件懲戒処分は社会観念上著しく妥当を欠くと認められるほどに裁量権を濫用したとは認め難いと言わざるを得ず、懲戒権濫用の主張もしたがって採用し難い。