ID番号 | : | 03290 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 大阪大学事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 国立大学の教官募集に際し、選考委員会委員長の指示により、勤務していた大学を退職し待機していたが、半年以上その採否を明らかにせず、理由を示さないで沙汰やみにしたことにつき、国に損害賠償責任があるとした事例。 |
参照法条 | : | 国家賠償法1条1項 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 成立 |
裁判年月日 | : | 1979年3月30日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和50年 (ワ) 6219 |
裁判結果 | : | 認容(確定) |
出典 | : | タイムズ384号145頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-成立〕 (二) しかも、原告が国立A大学側の表示に信頼して、既にB大学を退職し、待機していたという事実に思いを至せば、右審議の遷延は違法というべきであるし、またさきに認定した原告の採否を沙汰やみにした経緯を観察すると、手続的にはもとより、理由として挙げられる点も極めて不可解であり、いわば国立A大学側の働きかけを信頼して、その指示に従った原告に対し、首肯するに足る理由を挙げるなら格別、その信頼した行動を逆手にとり、それを主たる根拠として、簡単に原告の採否を沙汰やみにしたのであるから、右の信頼に対する侵害以外の何ものでもない。 3 以上を総合すれば、被告は、国家賠償法一条一項に基づき、国立A大学側の右一連の行為によって原告が被った損害を賠償すべき責任があるというべきである。 |