ID番号 | : | 03331 |
事件名 | : | 懲戒処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 信越郵政局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 全逓労組の支部役員らが一〇数名の組合員らを動員して管内の特定郵便局に押しかけ、右郵便局長らに内勤者による積立郵便貯金の集金事務の廃止を求めて団交を要求し、退去通告を受けたにもかかわらず事務所内にとどまり暴言をあびせたり、携帯マイクで右郵便局長をひぼうする演説を行ったりしたことを理由として一カ月ないし三カ月の停職処分とされたことにつきその効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 国家公務員法82条 国家公務員法99条 労働組合法7条 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 | : | 1978年1月26日 |
裁判所名 | : | 長野地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和49年 (行ウ) 11 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 訟務月報24巻1号152頁 |
審級関係 | : | 上告審/最高二小/昭49. 7.19/昭和46年(行ツ)14号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕 原告らは労働者の労働組合活動に対しては、国公法や人事院規則の懲罰法規を適用すべきではなく、公共企業体等労働関係法により律せられるべきである旨主張する。 しかしながら、組合活動であつても国公法や人事院規則の懲罰法規の要件を満たす場合、当局は懲戒その他の措置をとることができると解するのが相当であるから、原告らの主張は採用できない。 (中略) 以上に認定した事実関係から考察すれば、原告らの各行為は非違行為であつて正当な労働組合活動ということはできない。そして原告らの各行為の目的、手段、態様、影響等に鑑みれば、右非違行為に対する本件処分は相当であり、かつ、原告らが労働組合の役員であること、若しくは組合活動をしたことの故をもつて懲戒処分という不利益な取扱をしたものとみることもできない。従つて、本件処分には不当労働行為に該当する瑕疵が存しないというべきである。 |