ID番号 | : | 03336 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本ユニカー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 米軍戦車輸送反対闘争に参加し逮捕され暦日で九一日間、労働日で六〇日間出勤しなかったことを理由として就業規則に基づき解雇された者がその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 無届欠勤・長期欠勤・事情を明らかにしない欠勤 解雇(民事) / 解雇事由 / 逮捕・拘留 |
裁判年月日 | : | 1978年2月14日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和51年 (オ) 1306 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報973号12頁 |
審級関係 | : | 控訴審/00797/東京高/昭51. 9.13/昭和50年(ネ)2388号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-無届欠勤〕 〔解雇-解雇事由-逮捕・拘留〕 上告代理人渡辺一成、同大倉忠夫の上告理由について 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、独自の見解を前提として原判決を非難するものであって、いずれも採用することができない。 |