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ID番号 03337
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 海上自衛隊第二〇三教育航空隊事件
争点
事案概要  自衛隊機が千葉県下総基地から鹿児島県鹿屋基地に向う途中、山腹に衝突した事故につき国の安全配慮義務違反が問われた事例。
参照法条 民法415条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 1978年2月20日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和50年 (ワ) 12 
裁判結果 棄却(控訴)
出典 時報906号69頁
審級関係 控訴審/東京高/昭55.11.19/昭和53年(ネ)631号
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 A及びBが海上自衛隊員であったことは当事者間に争いがないから、被告は同人らに対し、被告が同人らの公務遂行のために設置すべき場所・施設若しくは器具等の設置管理又は同人らが遂行する公務自体の管理にあたって、同人らの生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解すべきである(前掲最高裁判所昭和五〇年二月二五日判決参照。)そして、右の安全配慮義務の内容は、これが問題となる当該具体的状況等によって異なるものと解される。