ID番号 | : | 03345 |
事件名 | : | 免職処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京中央郵便局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 条件付任用の郵政職員が一四日間の「初等部前期訓練」を六日間無断欠勤したことを理由として勤務時間中におけるワッペン・腕章の着用、二回にわたる遅刻等の服務態度を勘案したうえでなされた分限免職処分の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 国家公務員法81条 人事院規則11-4(職員の身分保障)9条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 条件付採用 |
裁判年月日 | : | 1978年3月30日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和49年 (行ウ) 97 |
裁判結果 | : | (確定) |
出典 | : | 労働民例集29巻2号180頁/時報907号106頁/労経速報979号17頁/訟務月報24巻3号654頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-条件付採用〕 被告が、原告の本件訓練不参加及び無断欠勤を主たる事由としその後の服務態度をも勘案して条件付採用期間中の原告につき勤務成績を不良と判定し、原告を引続き官職に任用しておくことを適当でないと認めてなした人事院規則一一-四第九条に基づく本件処分は、社会観念上著しく妥当を欠いたものとまではいい得ず、裁量権の行使に逸脱を見出すことはできない。 |