全 情 報

ID番号 03361
事件名 損害賠償請求控訴事件
いわゆる事件名 大阪日倫工業・日立造船事件
争点
事案概要  船底タンクの電気熔接作業に従事していた従業員のじん肺罹患について、使用者の安全配慮義務違反の責任が問われた事例。
参照法条 民法415条
労働基準法8章
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 1978年7月21日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号 昭和52年 (ネ) 1575 
裁判結果 一部変更・控訴棄却(確定)
出典 時報927号204頁/タイムズ370号100頁
審級関係 一審/大阪地/昭52. 9.16/昭和51年(ワ)3737号
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 被控訴人Y会社は従業員に電気熔接作業をさせるに際しては従業員たる控訴人が、じん肺にかかることのないよう船底タンクに充満する粉じんを外部に排出させるための十分な換気措置を行ない、あるいは安全マスクを使用させ、かつ同マスクの交換フィルターを支給するなどして、従業員の健康に危険を与えないようにすべき安全保護義務があるのにかかわらず、これをつくさなかった債務不履行により、控訴人をして前示じん肺に罹患するに至らせたものというべきである。