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ID番号 : 03367
事件名 : 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 : 陸上自衛隊第一空挺団事件
争点 :
事案概要 :  国鉄の無人踏切で陸上自衛隊員を乗せたトラックと下り列車が衝突して自衛隊員が死亡した事故につき国の安全配慮義務違反の責任が問われた事例。
参照法条 : 民法415条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 : 1978年8月22日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和50年 (ワ) 2297 
裁判結果 : 一部認容・棄却(確定)
出典 : 時報920号147頁/タイムズ381号139頁/交通民集11巻4号1128頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 被告が公務員に対し、被告が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が被告もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべきいわゆる安全配慮義務を負っていること、本件においてA一尉がその履行補助者であることは当事者間に争いがないが、右被告の安全配慮義務は、被告が公務の遂行に供すべき場所、施設もしくは器具等を設置管理もしくは勤務条件等を支配管理していることに由来するもので、したがってその履行補助者も、単に上司の指示命令を受けて職務に従事する者は含まれず、少くとも被告の管理する物的設備もしくは人的設備に対する管理支配の職務に従事している者をいうと解するのが相当である。