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ID番号 : 03371
事件名 : 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 : 海上自衛隊横須賀総監部第一駆潜隊事件
争点 :
事案概要 :  潜水作業の訓練中の自衛隊員が空気塞栓症により死亡した事故につき国の安全配慮義務違反が問われた事例。
参照法条 : 民法415条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 : 1978年10月30日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和50年 (ワ) 3871 
裁判結果 : 棄却
出典 : タイムズ380号119頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 本件潜水訓練はAが海中において作業ができるかどうかを確認することを目的としたことが認められ、右の如き程度の潜水を実施させるには、右の程度の潜水教育で十分であると認めるのが相当であるから、被告には、Aに対する潜水教育の実施につき安全配慮義務の懈怠があつたと認めることはできない。