ID番号 | : | 03372 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 陸上自衛隊第三九普通科連隊事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 自衛隊員が海上でレンジャー訓練中に死亡した事故につき国の安全配慮義務違反の責任が問われた事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1978年10月30日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和50年 (ワ) 5476 |
裁判結果 | : | 一部認容・棄却(確定) |
出典 | : | タイムズ378号119頁/訟務月報25巻2号387頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 国は公務員に対し、公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたつて、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負つているものと解すべきところ、右安全配慮義務の具体的内容は、公務員の職種、地位及び問題となるその具体的状況等によつて異なるべきものであり、自衛隊員の場合にあつては、更に当該勤務が通常の作業時、訓練時、防衛出動時又は災害派遣時のいずれにおけるものか等によつても異なりうべきものであることは、すでに最高裁判例で説示されたとおりである。(最判昭和五〇年二月二五日、民集二九巻二号一四三頁参照)。 (中略) A、B両教官は、地元八戸駐とん部隊にあつて種差海岸の潮流の変化等その危険性並びに水泳に適しないことを十分に認識していたのであるから、応用イカダの作成、点検のみが訓練目的であれば、むしろ中小河川や湖など波のない安全な場所で、しかも裸体で(〈証拠略〉によると、隊員の携行品として海水パンツの携行を指示していたことが認められる)、実施すべきであり、また、海浜で実施するとしても遠浅で潮流の変化の少ない白浜海水浴場などを選んで実施すべきであり、訓練場所の選定、方法において、すでに安全配慮義務に欠けていたものといわざるを得ない。 |