ID番号 | : | 03373 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 第八航空団事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 編隊飛行中の自衛隊機が山林に激突して搭乗者が死亡した事故で、後続機の操縦者の遺族が国の安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1978年11月27日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和50年 (ワ) 6424 |
裁判結果 | : | 一部認容(控訴) |
出典 | : | 時報938号57頁/タイムズ378号116頁 |
審級関係 | : | 控訴審/03244/東京高/昭55. 2.29/昭和53年(ネ)3084号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 国が公務員に対し、公務員が国又は上司の指示のもとに遂行する公務の管理に当って公務員の生命等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負担すべきものであることはいうまでもないところである。 (中略) 亡Bが従事していた公務が右のような飛行であることにかんがみれば、A編隊長は、その上司から編隊長を命ぜられ編隊の指揮権限を付与されることによって、被告から右飛行中における被告の亡Bらに対する前記安全配慮義務の履行をも委ねられたものと解すべきであり、A編隊長が編隊を指揮統率するに当り、明らかに被告又は上司の指示命令に背反し、独断専行するなど被告の安全配慮義務の履行補助者としての地位を逸脱したと認めるに足る特段の事情が存在しない限り、A編隊長の飛行中における編隊の指揮統率に関する過誤はそのまま被告の過誤とされ、安全配慮義務違反と評価されるものと解するのが相当である。 |