ID番号 | : | 03375 |
事件名 | : | 理事の地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 相模女子大学事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 私立大学理事会の行った教授解職決議の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法627条 私立学校法37条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇手続 |
裁判年月日 | : | 1978年11月30日 |
裁判所名 | : | 横浜地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和45年 (ワ) 196 昭和45年 (ワ) 197 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | タイムズ377号137頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇手続〕 ところで、弁論の全趣旨によれば、被告主張にかかる原告X1の教授解職の決議をした一一月一九日の被告理事会は、それまでの理事長原告X2に代わつて、一〇月九日開催の理事会決議により新しく理事長となつたとされるAにより召集されたものであり、また、右の一〇月九日開催の理事会は理事長代行としての右Aにより召集されたことになつていることが認められるが、もともと理事長代行は前記〈証拠〉(被告寄附行為)によれば理事長に長期にわたる事故があるときにおかれるものであることが認められるところ、当時の理事長であつた原告X2に長期にわたる事故があつたことを認めるに足りる証拠はないから、理事長代行をおくことをきめた一〇月七日開催の理事会は、仮りに理事長であつた原告X2の召集したものであるとしても、その決議は被告寄附行為に違反し無効と解するほかはない。従つて、右Aは一〇月九日当時理事長代行として原告X2に代わり理事長の職務を行いうる立場にはなかつたものというべきであつて、右Aにより召集された一〇月九日の理事会ひいて一一月一九日の理事会はいずれも権限なき者によつて召集されたものというほかはないから、その際なされた決議はもとよりいずれも無効というべきである。 |