全 情 報

ID番号 03377
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 海上自衛隊大湊航空隊事件
争点
事案概要  自衛隊ヘリコプターの着水事故によって副操縦士が海上に脱出し寒冷と疲労によって死亡した事件で国の安全配慮義務違反が問われた事例。
参照法条 民法415条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 1978年12月1日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和52年 (ワ) 2866 
裁判結果 棄却
出典 タイムズ387号79頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 一般的に、被告(国)は国家公務員に対し、その遂行する公務の管理にあたつて、国家公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負つているものと解するを相当とする。