全 情 報

ID番号 03387
事件名 懲戒処分取消請求控訴事件
いわゆる事件名 静岡県教育委員会事件
争点
事案概要  公立の小中学校の教職員組合が企図した半日の一斉休暇闘争が地公法三七条一項にいう違法な争議行為にあたるとして組合分会長等が懲戒処分に付されたケースでその効力が争われた事例。
参照法条 地方公務員法37条1項
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 1977年3月15日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和47年 (行コ) 35 
裁判結果 取消・棄却(上告)
出典 行裁例集28巻3号205頁/時報851号231頁/東高民時報28巻3号61頁/タイムズ365号363頁
審級関係 一審/03619/静岡地/昭47. 4. 7/昭和41年(行ウ)26号
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕
 本件休暇闘争について、結局は中止されて何らの実害も生じなかつたこと、被控訴人Yが市教組の執行委員長として人事院勧告の完全実施をかちとり組合員の利益を守るためには実力行使に訴える以外に方法がないと信じ、いわば私心をすてて闘争に取り組んでいたこと、又、暴行事件について、逮捕に引き続いて数日間身柄を拘束されたうえ罰金の有罪判決が確定していることなどの事実を斟酌したとしても、控訴人が被控訴人Yに対し懲戒処分をもつてのぞんだことは正当であり、これに、成立に争いがない乙第四〇号証によつて認められるとおり、被控訴人Yは昭和三九年に控訴人から訓告を受けた事実があつたことなどの事情を総合すると、その具体的処置として懲戒免職を選択したことは相当であつて、右処分が控訴人に認められた裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということはできない。