全 情 報

ID番号 03397
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 住友金属鉱山事件
争点
事案概要  現地採用後、瀬戸内海四阪島の工場のみに勤務し、過去一一年間組合の役職に就いていたことのある従業員に対する新設今治詰所への配転命令につき、不当労働行為であるとしてその効力の停止の仮処分が申請された事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界
裁判年月日 1977年5月25日
裁判所名 松山地西条支
裁判形式 判決
事件番号 昭和51年 (ヨ) 29 
裁判結果 棄却(確定)
出典 労働民例集28巻3号150頁/時報877号102頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕
 以上一および三で検討したところによると、債権者は、昭和三六年九月に別労組製錬支部青年婦人部職場委員となつたのを初めとして、以後昭和四七年八月までの長期間にわたつて、同製錬支部執行委員等各種役職に就き、熱心に組合活動に従事し、その後も、労働者の地位向上を図りたいとの熱意は変らず、一組合員として活発な発言等を続け、組合役員選挙には再三立候補してきたこと、(共産党員である)債権者らに対してなされた干渉等と目される行為の中には、債務者の指示或は意を受けてなされたのではないかとの疑いの存するものもあること、本件配転命令の五日後に、債務者から新たな合理化案が発表されていることといつた事情は存するが、他面、債権者は昭和四七年九月からは組合の役職に就いていないため、職場協議会を通じて債務者側と直接の折衝をなすことのできる地位になかつたこと、本件配転命令直後の合理化の実施は、一職場の一組合員の活発な意見開陳によつて左右されるものではないこと、今治詰設置には充分な理由が認められ、なお後記第四のとおり人選基準についても不明確、不当な点は認め難いこと等の事情をもあわせ考えると、本件配転命令が、(共産党員である)債権者が熱心な組合活動をしたため、若しくは債務者が組合の選管に対し支配介入するためになされたものとは推認することはできない。
 従つて、債権者の不当労働行為の主張は採用できない。