全 情 報

ID番号 : 03401
事件名 : 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 : 東海カーボン事件
争点 :
事案概要 :  業務上の災害により死亡した者の遺族が会社を相手方として提起した損害賠償請求訴訟を、組合の方針に反して支援したことを理由として組合から除名され、ユ・シ協定に基づき解雇された労働者が、その効力を争った事例。
参照法条 : 労働組合法16条
労働基準法2章
体系項目 : 解雇(民事) / ユニオンショップ協定と解雇
裁判年月日 : 1977年6月23日
裁判所名 : 福岡地小倉支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和50年 (ワ) 657 
裁判結果 : 一部認容・棄却(控訴)
出典 : 労働民例集28巻3号196頁
審級関係 : 控訴審/00674/福岡高/昭55.12.16/昭和52年(ネ)472号
評釈論文 : 奥山明良・ジュリスト679号137頁
判決理由 : 〔解雇-ユニオンショップ協定と解雇〕
 ユニオン・シヨツプ協定に基く解雇は、一般的には不法行為を構成することはないが、会社自身が組合の統制処分に不当に介入し、違法な除名を強要した等の特別の事情がある場合には、その解雇はユニオン・シヨツプ協定に基くという形式をとつていたとしても、右除名および解雇が無効であることを認識していたか、あるいは認識しえたのにそれを怠り解雇したものとして、被解雇者に対する不法行為を構成することがあるのは言うまでもない。