ID番号 | : | 03404 |
事件名 | : | 休息時間確認請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 浅草郵便局賃金カット事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 郵便事業に従事する職員が、服務表所定の休息時間以外の時間に休息をとっていた事実に対して就労命令を発しこれに応じない者について賃金カットを行った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法34条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 労働慣行・労使慣行 |
裁判年月日 | : | 1977年7月19日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和48年 (ネ) 1473 |
裁判結果 | : | 棄却(上告) |
出典 | : | 労働民例集28巻4号263頁/訟務月報23巻7号1252頁 |
審級関係 | : | 一審/03582/東京地/昭48. 7.12/昭和45年(ワ)12786号 |
評釈論文 | : | 小沢俊夫・公務員関係判例研究17号1頁 |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-労働慣行〕 浅草郵便局の管理者ないし被控訴人が、服務表所定の休息時間のほかに控訴人ら主張の慣行休息時間の存在を認めてこれによつて労使関係を処理する意思を有していたとはいえないから、その余の点について判断するまでもなく、右慣行休息時間が事実たる慣習として労使関係を規律する効力をもつ余地はないといわなければならない。 |