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ID番号 03416
事件名 時間外勤務手当等請求控訴事件
いわゆる事件名 三重県立高等学校教職員事件
争点
事案概要  県立高等学校教職員の時間外勤務手当請求につき、遠足、修学旅行、家庭訪問等に要した時間については認容されたが、クラブ主催の各種練習試合、クラスキャンプ等については、これが却けられた事例。
参照法条 労働基準法32条
労働基準法37条
体系項目 賃金(民事) / 割増賃金 / 支払い義務
労働時間(民事) / 労働時間の概念 / 教職員の勤務時間
裁判年月日 1977年10月25日
裁判所名 名古屋高
裁判形式 判決
事件番号 昭和49年 (ネ) 319 
裁判結果 (確定)
出典 行裁例集28巻10号1141頁
審級関係 一審/03524/津地/昭49. 6. 6/昭和43年(ワ)136号
評釈論文
判決理由 〔賃金-割増賃金-支払い義務〕
〔労働時間-労働時間の概念-教職員の勤務時間〕
 当事者双方の主張に対する当裁判所の判断は、左のとおり付加訂正するほか、原判決理由説示と同一であるから、右理由説示中、被控訴人らに関する部分をここに引用する。