ID番号 | : | 03416 |
事件名 | : | 時間外勤務手当等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 三重県立高等学校教職員事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 県立高等学校教職員の時間外勤務手当請求につき、遠足、修学旅行、家庭訪問等に要した時間については認容されたが、クラブ主催の各種練習試合、クラスキャンプ等については、これが却けられた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法32条 労働基準法37条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 割増賃金 / 支払い義務 労働時間(民事) / 労働時間の概念 / 教職員の勤務時間 |
裁判年月日 | : | 1977年10月25日 |
裁判所名 | : | 名古屋高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和49年 (ネ) 319 |
裁判結果 | : | (確定) |
出典 | : | 行裁例集28巻10号1141頁 |
審級関係 | : | 一審/03524/津地/昭49. 6. 6/昭和43年(ワ)136号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-割増賃金-支払い義務〕 〔労働時間-労働時間の概念-教職員の勤務時間〕 当事者双方の主張に対する当裁判所の判断は、左のとおり付加訂正するほか、原判決理由説示と同一であるから、右理由説示中、被控訴人らに関する部分をここに引用する。 |