ID番号 | : | 03431 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 観光日本事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | キャディとして雇用されていた被用者が復職後一〇ヵ月で再発・増意により再入院したケースで使用者に復職者の健康に留意すべき注意義務の違反があったとして損害賠償を求めた事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 民法709条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1976年2月9日 |
裁判所名 | : | 大津地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和47年 (ワ) 42 |
裁判結果 | : | 一部認容・棄却(控訴) |
出典 | : | 時報831号77頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 使用者が被傭者を業務に就かしめるに際して、その業務の執行が、被傭者の健康を損う虞れのある場合には、これを防止する措置を講じて、損害の発生を防止すべき義務があり、疾病により休業していた者を復職せしめる際にも、復職後の業務が右疾病を再発、増悪せしめることのない様に配慮すべき注意義務が存するものというべきである。(なお、そのため、被傭者の復職が制限され、又は復職後の職種が制限される結果、賃金その他において、被傭者が反射的不利益を蒙ることがあっても、それは致し方のないことである。 |