ID番号 | : | 03441 |
事件名 | : | 仮処分決定に対する異議事件 |
いわゆる事件名 | : | 学校法人聖ドミニコ学院事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 一年間を限った私立学校の非常勤講師契約が一回更新された後に期間満了を理由に雇止めされたことに対してその効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1976年3月24日 |
裁判所名 | : | 仙台地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和49年 (モ) 772 |
裁判結果 | : | 却下(控訴) |
出典 | : | 時報825号102頁/タイムズ351号343頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 非常勤講師の雇傭契約においてその提供すべき労働とは雇傭契約に定められた授業を担当することであるから、債権者が右昭和四八年三月二一日以降も継続して授業を担当し、債務者もこれに何ら異議を述べずに雇傭を継続していた事実があれば格別、本件において昭和四八年三月二一日以降次の雇傭契約の始期である同年四月一〇日までの間に債権者が現実に授業を担当して稼働し債務者がこれを黙認していたとの事実はなく、かえって前記のとおり同年二月頃債務者が債権者に対して昭和四八年度も非常勤講師として雇傭する旨伝え債権者もこれを応諾しその後前記のとおり「昭和四八年四月一〇日から昭和四九年三月二〇日まで非常勤講師を嘱託する。」旨の辞令が出されているのであるから、債権者の雇傭期間が昭和四九年三月二〇日までの期間の定めのある契約として更新されたものであることは明らかであって、期間の定めのない契約として更新された旨の債権者の主張は理由がない。 |