ID番号 | : | 03449 |
事件名 | : | 損害賠償請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 川合原料事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 臨時的にショベルカーを運転した従業員の死亡事故につき、使用者の過失責任が認められた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法415条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1976年6月30日 |
裁判所名 | : | 名古屋高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和49年 (ネ) 434 昭和49年 (ネ) 445 |
裁判結果 | : | (確定) |
出典 | : | 時報831号50頁/交通民集9巻3号626頁 |
審級関係 | : | 一審/岐阜地多治見支/昭49. 9. 6/昭和47年(ワ)39号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 Aの職種、雇用関係、一審被告両社の業態、両者の取引関係、本件事故の発生、その原因、態様、本件積荷作業場の状況並びに一審被告Y会社の責任原因についての当裁判所の認定・判断は、次のとおり付加するほか、原判決理由第一、二項(原判決一一枚目表四行目から同一七枚目裏一〇行目まで)と同じであるから、ここに右記載を引用する。 |