ID番号 | : | 03450 |
事件名 | : | 仮払仮処分命令申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 東亜石油事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 多数派組合と会社との夏期賞与に関する協定が同一企業内の少数派組合の組合員にも適用される慣行があるとして、少数派組合員に対する右協定による支払請求が認容された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 労働慣行・労使慣行 |
裁判年月日 | : | 1976年7月28日 |
裁判所名 | : | 横浜地川崎支 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和51年 (ヨ) 109 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 時報826号109頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-労働慣行〕 被申請人会社の賞与支給基準等は昭和四五年以降は同会社と多数組合である第二組合とが先ず交渉を行ってその内容を定め、これを非組合員はもとより事実上その内容を少数組合である第一組合の所属組合員にも及ぼすという慣行が確立していたことが一応認められる。しかして右事実に徴すると被申請人会社と第二組合との前記仮払金に関する協約の締結により前記仮払金の支給基準ないし方法はすでに確定して事実上変更の余地のないものになったといって過言ではない。 しかして、前記仮払金の本質がその支給額、支給時期、支給方法、支給対象者の諸点からみて昭和五一年度夏季賞与であり、その支給基準等が右のごとく確定している事実に鑑みると、前記慣習に基く昭和五一年度夏季賞与の支給はここに具体化しているものといわざるを得ない。 してみると被申請人会社は前記慣習に基き申請人らに対し第二組合員らに支給したと同率の仮払金を支払う義務があるものといわなければならない。 |