ID番号 | : | 03451 |
事件名 | : | 未払給与等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 伊奈村事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 村職員の昇格延伸が積極的な組合活動を理由とする不利益取扱いであるとして、あるべき給与額と現実の給与額との差額につき給与または損害賠償として支払請求した事例。 |
参照法条 | : | 地方公務員法56条 国家賠償法1条1項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 | : | 1976年9月7日 |
裁判所名 | : | 水戸地土浦支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和47年 (ワ) 99 |
裁判結果 | : | 認容(控訴) |
出典 | : | 時報836号116頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕 本件昇格延伸は、地方公務員法五六条に違反する不利益な取扱であり、違法な公権力の行使といわざるをえない。 したがって、本件昇格延伸は、A村長がその公権力の行使にあたって故意に行った違法なものであるから、被告伊奈村は国家賠償法一条一項にもとづき、本件昇格延伸によって原告両名の被った損害を賠償する責任があるものというべきである。 |