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ID番号 03454
事件名 解雇予告除外認定取消請求事件
いわゆる事件名 神戸東労働基準監督署長事件
争点
事案概要  労働基準監督長による労基法二〇条一項に基づく解雇予告除外認定処分が抗告訴訟の対象となる行政庁の処分にあたらないとされた事例。
参照法条 労働基準法20条
体系項目 解雇(民事) / 解雇予告と除外認定 / 除外認定と抗告訴訟・不服審査
裁判年月日 1976年9月28日
裁判所名 神戸地
裁判形式 判決
事件番号 昭和51年 (行ウ) 13 
裁判結果 却下(確定)
出典 行裁例集27巻10号1635頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇予告と除外認定-除外認定と抗告訴訟〕
 抗告訴訟の対象となる行政処分は、当該処分によつてこれを受ける者の権利義務に関し法律上の効果が発生するものであることを要するところ、法による解雇予告除外認定の制度は、使用者が労働者を解雇するに当り不当に予告手当の支払いを免れようとして法二〇条一項但書の除外事由の有無につき恣意的な判断をするのを防止するために、一応行政庁にその認定判断を経由させることによつて、使用者を指導監督し、もつて労働者の保護を図ることが目的である。したがつて、行政庁の行う除外認定をもつて使用者のなす即時解雇の意思表示の効力の発生要件としたものではなく、即時解雇の意思表示の法律上の効力は専ら法二〇条一項但書の除外事由の存否にかかる実体法上の問題であつて、行政庁の認定とは無関係であると解するのが相当である。それ故、このような行政行為はそれ自体として使用者と労働者の雇傭関係上の権利義務についてなんらの効果を発生させるものでなく、また平均賃金の不払を正当づけるものでもないから、被告の本件除外認定は行政事件訴訟法三条にいわゆる行政庁の公権力の行使に該当せず、抗告訴訟の対象とはならないといわざるをえない。