ID番号 | : | 03467 |
事件名 | : | 地位確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | エール・フランス事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 採用地を東京、配属先を日本支社として雇傭されたA会社の日本人スチュワーデスがフランスの客室乗務員組合からの要求や経営上の必要から採用地をパリ、配属地を本社たるパリ地区に移行しようとして、一定期限までに移籍を承認しない場合には解雇すると通告され、右移籍を拒否したため解雇されたケースでその解雇の効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法20条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反 |
裁判年月日 | : | 1975年2月28日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和49年 (ワ) 956 |
裁判結果 | : | 認容(控訴) |
出典 | : | 時報772号95頁/タイムズ321号92頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕 被告が外国人スチュワーデスのパリー移籍を昭和四八年一〇月一日に決定したのは、外国人スチュワーデスないしその所属労働組合からの右認定のような要求もさることながら、その主な理由は、SNPNCからの要求と右労働協約の締結に基づくものであることが明らかである。そうだとすれば、このことにより外国人スチュワーデスのパリー移籍が必要であるとしても、これを原告らに対する解雇理由とすることが合理性に乏しいこと、労働条件の統一の必要について判示したところと同様である。また、組合の前認定のような要求にしても、これが東京ベースを前提としての統一要求に終始していることは、弁論の全趣旨から明らかである。加えて、原告らがパリー移籍になる場合フランス国法の適用を受けることは当事者間に争いがないところ、その結果少なくとも次のような不利益を被ることは明らかであり、そうだとすれば、本件解雇理由が合理性を欠くことはなおさらである。 |