ID番号 | : | 03469 |
事件名 | : | 雇用関係確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京菱和自動車事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 反戦系大衆行動に参加して逮捕され欠勤し、右の事実につき会社の事情聴取を拒否して会社当局者に抗議行動をとったことを理由として懲戒解雇された者がその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 民法1条3項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務妨害 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務外非行 |
裁判年月日 | : | 1975年3月26日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和48年 (ワ) 4950 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | タイムズ329号260頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務外非行〕 本件欠勤は、いずれも原告ら労働者の責に帰すべき事由によるものであり、やむを得ない事由により生じたものとは解せられず、使用者たる会社において社会通念上これを甘受しなければならないいわれはないから、正当な理由のない無断欠勤として就業規則三九条一号の懲戒事由に該当するというべきである。 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務妨害〕 原告らに対する本件懲戒解雇処分の発端となつた佐藤首相訪米阻止行動参加自体は、何ら懲戒事由に該当しないとしても、原告らは右参加から派生した無断欠勤をしたにとどまらず、前記認定のように、会社幹部に対して一方的かつ執拗な攻撃的態度に終始し、会社業務を妨害また混乱させたものであり、他に本件処分が権利の濫用というべき事情も認められないから、原告らの本主張は理由がない。 |