全 情 報

ID番号 03472
事件名 地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 ザ・フライング・タイガー・ライン・インク事件
争点
事案概要  米軍基地内で米軍との契約により軍関係の人員、貨物等の輸送を行ってきたアメリカの会社が、業務減少等を理由に日本人従業員たる運転手の整理解雇を行ったケースでその効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法89条1項3号
民法1条3項
体系項目 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の必要性
裁判年月日 1975年3月28日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和48年 (ヨ) 2204 
裁判結果 却下(確定)
出典 時報786号89頁/タイムズ329号263頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-整理解雇-整理解雇の必要性〕
 申請人らは勤務場所を横田営業所、職種を運転手とするとの約で被申請人に雇用されていたのであり、被申請人には同営業所について申請人ら運転手の人員削減をはかる必要があったのであるから、本来申請人らは就業規則第七条第一項Cにより解雇されても致し方ない面がある。
 (中略)
 申請人らあるいは組合の側からすれば、右認定のような措置、殊に申請人らの羽田営業所への配転、A会社への再就職の斡旋については、これを受け入れ難いもっともな理由があったかも知れない。しかし、だからといって、これにより被申請人が非難されるべきいわれもない。被申請人の側からすれば、右認定の措置は本件解雇にあたっての措置として一応それなりの意義あるものと評価し得るものだからである。
 そうだとすれば、本件解雇が権利濫用であるとまでいうことは因難であるから、権利濫用に関する申請人らの主張は採用するに由ない。